創立100周年記念事業募金の寄附金が、所得税及び法人税の控除対象となるよう国税局と協議した結果、「篤志寄附金」と「一般寄附金」の2つの寄附金に分けることとなりました。

国税局からは、寄附金を募集するのが実行委員会で税控除の対象の団体(法人)ではないことから寄附金全部を控除の対象には認められない。しかし、学校(県)に寄附する事業(電子黒板の設置及び中庭の整備事業)に充当する分は控除の対象と認められるので、税控除の対象となる寄附金を「篤志寄附金」として、その他の寄付金は「一般寄附金」として2つに分けて募集することという指示があったことから「篤志寄附金」と「一般寄附金」に分けて募集することとなりました。

また、「篤志寄附金」には以下のような制限があるため、募集期間を令和9年3月1日までとしております。
 ① 篤志寄附金は対象事業の事業費48,000千円を上限とすること
 ② 上限の48,000千円を超えた場合、超えた分は一般寄附金になること
 ③ 募集期間は1年を超えてはならないこと

一般寄附金」には、このような制限はつけられていないので、募集期間を令和10年3月31日までとしております。

皆様のご支援よろしくお願いいたします。