第1章 総 則
第1条(名称)本会は、茨城県立日立第一高等学校創立100周年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)と称する。
第2条(目的)本会は、茨城県立日立第一高等学校創立100周年記念事業(以下「記念事業」という。)の推進を目的とする。
第3条(所在地)委員会を茨城県日立市若葉町3丁目15番1号茨城県立日立第一高等学校内に置く。
第4条(事業)委員会は、記念事業として下記の事業を行う。
1.教育環境整備事業
2.校内環境整備事業
3.その他記念事業として必要な事業
第2章 委員会の組織
第5条(委員会の委員)委員会の委員は次の団体から推薦された者で構成する。
(1)茨城県立日立第一高等学校・附属中学校教職員(以下「教職員」という。)
(2)茨城県立日立第一高等学校・附属中学校PTA(以下「PTA」という。)
(3)茨城県立日立第一高等学校同窓会白堊会(以下「白堊会」という。)
第3章 役員及び事務局
第6条(役員)委員会に、次の役員を置く。
(1)委員長1名、副委員長2名、会計監査2名
(2)委員長には白堊会会長を、副委員長には学校長及びPTA会長を充てる。
(3)委員長が必要と認めたときは、理事若干名を置くことができる。
(4)理事及び監事は総会において委員の中から選出する。
第7条(役員の職務)役員の職務は次の通りとする。
(1)委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は、会の運営及び事業の推進に必要な助言を行う。
(4)監事は、会務を監査し、その結果を総会に報告する。
第8条(事務局)委員会の事務を執り行うために事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置き、委員長が指名する。
第9条(部会の設置)委員会には次の部会を設置する。
(1)総務・広報部会
(2)記念事業部会
(3)記念式典部会
(4)記念誌部会
(5)募金部会
第10条(部会長及び副部会長)各部会に部会長1名、副部会長数名を置く。
2 部会長及び副部会長は委員長が選任する。
第4章 会 議
第11条(会議の種類)会議は、総会及び役員会とする。
第12条(招集及び議長)委員長は、必要と認めたときは会議を招集し、その議長となる。
第13条(定員数)総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決するところとする。
第14条(総会)総会は、次の事項を審議し、承認若しくは決定する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選任
(4)会則の改訂
(5)その他委員会の事業執行及び会務の運営に関する事項
(6)総会は年1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは臨時に総会を開催することができる
第15条(役員会)役員会は委員長、副委員長、理事、会計監査、部会長及び副部会長をもって構成する。
2 委員長は、必要があると認めたときには、役員会に前項以外の者の出席を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、一部役員会を開催することができる。
第5章 経 費
第16条(経費)記念事業及び委員会の運営経費は、PTA及び白堊会の積立金、趣旨に賛同する有志の寄付金をもってこれに充てる。
第17条(管理)委員会の資産は、委員長が管理する。
2 預貯金等の口座の名義は「日立一高100周年記念事業実行委員会(篤志寄附金)」及び「日立一高100周年記念事業実行委員会(一般寄附金)」を使用する。
第6章 帰属
第18条(帰属)委員会の事業に伴う施設、設備については、全て茨城県立日立第一高等学校に帰属するものとする。
第7章 雑 則
第19条(委任)この会則の施行について必要な事項は会長が定める。
第8章 附 則
第20条(会則の変更)本会則の改訂は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第21条(会則の施行及び改訂)本会則は、令和7年5月7日から施行する。

