茨城県立日立第一高等学校同窓会「白堊会」会則
第1章 総 則
第1条(名称)本会は、茨城県立日立第一高等学校同窓会「白堊会」と称する。
第2条(目的)本会は、会員相互の連絡親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第3条(事業)本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 母校発展のための支援活動
- 親睦会の開催
- 会誌及び名簿の発行
- その他本会の目的を達成するための必要な事業
第4条(事務所)本会の事務所を茨城県立日立第一高等学校内に置く。
第2章 会 員
第5条(会員)本会の会員は、旧制茨城県立日立中学校、茨城県立日立第一高等学校の卒業生及びこれに準ずるものとする。
第3章 役員及び事務局
第6条(役員)本会に、次の役員を置く。
- 会長1名、副会長若干名、常任理事若干名、理事若干名、監事2名、常務理事1名
- 顧問 母校校長
- 会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
- 常任理事は、理事の中から会長が委嘱する。
- 支部長は理事となる。
- 常務理事は、会長が委嘱する。
第7条(役員の職務)役員の職務は、次の通りとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 常任理事は、会務の重要事項について審議する。
- 理事は、常任理事会で先議された 1,事業計画及び予算 2,事業報告及び決算 3,その他会長が特に必要と認めた事項について審議決議する。
- 監事は、会務を監査し、その結果を総会に報告する。
- 常務理事は、事務局を担当する。
第8条(役員の任期)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第9条(解任、除名)役員及び会員が本会の名誉を著しく毀損し、または、本会の目的に反する行為があったと認められた時、会長は、理事会の議決によって、これを解任若しくは、除名することができる。
第10条(事務局)本会の事務を執り行うために事務局を置く。
- 常務理事は、事務局長となる。
第4章 会 議
第11条(会議の種別)会議は、総会、理事会、常任理事会及び幹事会とする。
第12条(召集及び議長)会長は、必要と認めた時、会議を招集し、その議長となる。
第13条(定員数)総会、理事会及び常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第14条(総会)総会は、次の事項を審議し承認または決定する。
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- 事業計画及び予算
- 事業報告及び決算
- 役員の選任
- 会則の改定
- その他本会の事業執行ならびに会務の運営に関する事項
- 総会は、毎年10月28日(母校創立記念日)に開催する。但し、必要あるときは期日を変更し、あるいは臨時に総会を開催することができる。
第15条(理事会)理事会は、次の事項を審議議決する。
- 事業計画及び予算
- 事業執行並びに決算
- その他会長が特に必要と認めた事項
第16条(常任理事会)常任理事会は、次の事項を審議する。
- 理事会への提出議題の先議
- 会長が特に必要と認めた事項
第17条(幹事会)幹事会は会長、副会長、監事、常務理事及び会長が特に必要と認めた者で構成し、次の事項を審議する。
- 総会、理事会、常任理事会への提出議題
- 同窓会の業務執行に関し、会長が特に必要と認めた事項
第18条(支部長会)支部長会は、必要に応じて会長が召集し重要事項を審議し、決定する。
第19条(会議の記録)本会に関するすべての会議については、その内容を記録し保存するものとする。
第5章 支部及び特別委員会の設置
第20条(支部)本会は、組織の充実を図るため地域及び職域別に支部を置くことができる。その他本会の活動趣旨に合致する団体として会長が認めたものを支部とすることができる。
- 各支部は、毎年1回総会を開き、支部長はこれを会長に報告する。
- 支部設置基準については別にこれを定める。
第21条(特別委員会)会長が必要と認めたとき、理事会の審議を経て特別委員会を設置することができる。
- 委員は会長の委嘱による。
第6章 経費及び会計年度
第22条(経費)本会の経費は、会費、特別会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
- 会費は、終身会費として卒業時に納入する会費で、在学中に分割納入することができる。その額は総会において定める。
- 特別会費は、理事が納入する会費で、その額は総会において定める。
第23条(管理)本会の資産は、会長がこれを管理する。資産のうち現金預金は、確実かつ安全な方法により保管する。
第24条(会計年度)本会の会計年度は、毎年10月1日より始まり翌年9月30日に終わる。
第7章 雑 則
第25条(委任)この会則の施行について必要な事項は、会長が定める。
第8章 附 則
第26条(会則の変更)本会則の改変は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第27条(会則の施行及び改変)本会則は、昭和36年11月11日より施行する。
本会則は、昭和61年10月24日一部改正する。
本会則は、昭和62年10月28日改正施行する。
本会則は、平成21年10月28日一部改正する。
本会則は、平成27年10月31日一部改正する。
本会則は、令和5年10月28日一部改正する。
茨城県立日立第一高等学校同窓会支部設置基準
支部設置の基準として会則19条2項について細則を以下のように設ける。
- 地域及び職域を限定し、明確にする。その際、既設支部と領域が重複しないことなどを考慮する。
その他の団体は、活動目的を明確にする。 - 代表や責任者を定め、支部連絡先を明らかにし、規約・会員を本部に報告する。
- 活動するについては会費を徴収し、総会を年1回開く。
- 本部との連携、報告を密にする。
- その他必要と思われることについては、本部と相談、指示を受ける。
以上の用件を満たし、支部を設置しようとする時は、本部に支部設立の申請手続きを行い、会長の承認を受けるものとする。